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絶対にあたる競馬裏情報があるといわれ購入しました・・

【依頼者】 福島県在住 40歳代 家事従事者 女性
【依頼内容】
競馬予想会社からメールがきて、「特別貴賓情報」という必ず当たる情報があると言われ10万円で購入。翌日情報を聞いたが全て不的中。
その後「前回外れた結果を何とか挽回したい」「特別限定情報を50万円で提供できる。購入してもらえれば必ず1000万円以上をとってもらう迄情報提供する。100%当たる」などと勧誘され合計150万円を支払うが、情報は全て不的中。
話が違うということで返金を求めるも応じず。その後連絡もなくなる。
詐欺にあったのではないかと警察に相談したが、相手にされず探偵会社依頼。


調査の成果

本事例は、消費者契約法に定める「不実告知」に該当するので、定められた期間内であれば契約の取り消しをすることができる。
消費者契約法第4条1項1号では、契約を締結するか否かの判断をする上で、重要な部分に事実と異なる説明があった場合は、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができると定められている。相談者は、相手業者の書面や担当者の説明を事実であると信じて契約の申込みをしたのであり、その内容が事実でなかったのであるから、この条項が適用されると考えられる。
調査を開始
電話番号、会社登記情報、口座情報等などから情報を収集し、経営者を特定。
約2ヵ月後に支払金の8割にあたる120万円の返還に成功する。


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顧問弁護士 元橋一郎
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