トップページ >  パチンコ攻略詐欺

1万5千円のはずが次々と高額商品を売りつけられ…

【依頼者】  20代 会社員 男性

【購入金額】 315,000円
【支払方法】 銀行振込(一括)

パチンコ・パチスロ雑誌で攻略法を販売している会社の広告を見つけ、興味がわいたので電話をしてみた。
広告には1万5千円とあり、その金額を振り込んだところ、攻略法というには程遠い、紙切れ1枚と、また別の攻略法の紹介パンフレットが送られてきた。
数日後、「必ず大当たりを引ける、絶対に儲かる攻略法を、特別にあなただけに教えることが出来る。」という手紙が来た。金額は30万円と高額であったが、担当者の「2・3日でもとが取れる。」という言葉を信じ、購入することにした。
 ところが、送られてきた攻略法の手順通り行ったものの、全く効果が無いため、担当者に電話をした。
担当者は「やり方が悪い」「タイミングが間違っている」などど言い訳をし、「もっと簡単な攻略法があるので、そちらにしてみては?」と更に別の攻略法を勧めてきた。

インターネットで色々調べてみたところ、詐欺の可能性が高い事がわかり、調査以来した。


調査の成果

【処理概要】
本事例は、消費者契約法に定める「不実告知」に該当するので、定められた期間内であれば契約の取り消しをすることができる。

消費者契約法第4条1項1号では、契約を締結するか否かの判断をする上で、重要な部分に事実と異なる説明があった場合は、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができると定められている。相談者は、相手業者の書面や担当者の説明を事実であると信じて契約の申込みをしたのであり、その内容が事実でなかったのであるから、この条項が適用されると考えられる。

当方としては、まず相手業者に対し、内容証明にて契約取り消しの意思表示と代金返還の旨を通知した。相手業者からは、代金の半額なら返還してもいいとの申し出があったが、相談者は納得いかず、代金返還請求訴訟を提起した。

結果、相手業者から25万円返還の申し出があり、相談者が了承した為、裁判外の和解にて決着がついた。


|
初めての探偵興信所
顧問弁護士 元橋一郎
ピーポー君
ご相談・お問合せは無料です
採用情報
エコカー実装